海外から友人や恋人等を招聘する方法について、皆さん難しく考えていませんか?
正当な理由があって、当人同士が真面目な付き合いであり、犯罪歴や嘘偽りが無ければ何も悩む必要も問題もありません。
知人招聘程度であれば第三者に数万円〜数十万円という高い費用を支払って記載して貰う必要は有りません。国際結婚が一般的になりつつある今、招聘に関する事は自分で行うのが正しい方法だと思います。短期招聘に関しては、法務局の機関である入管への申請ではなく、外務省の海外在日領事館への申請となります。
勿論、国の機関なので、嘘偽りなく整然と解り易く書けば問題無いというのが筆者の持論。はじめての招聘を予定されている皆さんのお役にたてればと、知人招聘の書類の書き方を以下にご案内させて頂きます。
招聘に必要な書類で、自分で作成する必要があるのは以下となります。
1.身元保証書
記載しなければならない事は、これだけで大丈夫です。(印)のところには公の文書なのでシャチハタ等の三文判ではなく、一般的な個人向けの印鑑を押しましょう。筆者は実印を押しました。
※身元保証人は招聘する人でなくても大丈夫です。収入に不安がある場合は親族(父親)に身元保証人となって貰うのも有効です。
2.招聘理由書
これも記載は簡単ですが、必要事項は漏らさない様に。書ききれない事は別紙に書きましょう。筆者は5の資料をこの招聘理由書の後に添付しています。
3.滞在スケジュール
記載方法は自由ですが、基本的に1日1日全ての滞在予定を記載します。省略しないで全ての予定を書きます。予定ですので実際とズレていても構いませんが、スケジュールは丹念に記載しましょう。連絡先のモザイク部分は固定電話番号と携帯電話番号です。
4.添付資料一覧(任意)
この書類は、必要書類以外に任意に提出する文書等があれば一覧化すれば良いような見本です。無くても構いませんが、何が添付されているのか解り易く整理した方が心証は良いでしょう。
5.補足資料(任意)
これも招聘理由書の最下段へ書き込み出来なかった分を記載するもので任意です。
記載する書類はこれだけです。その他に用意するものは以下の通り。
1.住民票(全居住者記載のもの)
2.在職証明(給与所得者)または確定申告諸控えの写し(事業者)
3.市役所発行の課税証明または税務署発行の納税証明
4.二人で写っているスナップ写真3枚、文書等の添付があれば尚良い。
5.任意提出出来るパスポート写しや、電話記録、手紙等の写し
※身元保証人を別途とする場合、招聘本人と身元保証人の1〜3の書類をダブルで揃える方が良いでしょう。身元保証人が親族の場合は+戸籍謄本が必要となります。
相手側が必要な書類関係(中国人側で用意するもの)
1.パスポート(地元の公安で申請方法を確認させて下さい)
2.戸口簿(写)
3.顔写真(4.5cm×4.5cm 多少サイズが合わなくても可)
4.身分証写及び暫住証写(暫住証写しについては管轄地域外に戸籍を有する方のみ)
5.査証申請書(領事館で貰えます)
6.申請手数料 215人民元(申請場所によって異なるかもしれません)
となります。これらの資料を揃えたら相手へEMSで送付すればオッケーです。中国であれば1,000円も掛かりません。よほどの田舎では無い限り3日で到着します。申請手数料は地方部の給料からすると高額なのでどうするか要相談です。
全ての日本側書類と中国側書類が揃ったら、相手方が所管の在日領事館に行き、手続きを行えば同省内でなければ殆どの場合は午前中申請で午後に発行、同省であれば1週間程度で発行されます。中国の場合、在日領事館が5カ所程度なので、遠い省から来訪しなければならない場合、基本的には即日発行されるようです。但し午後に申請の場合は翌日発行になる恐れもあるので、提出時間と宿泊を考えて行動する方が良いでしょう。
筆者の場合は、同じ資料で昨年と今年各1回づつ計2回の招聘を無事に行えています。
文書、資料や証明書は予備を含めて全て2枚用意した方が安全ですが、1組だけでも問題ないでしょう。相手の名前等は全てこちらで作成時に記入して下さい。
基本的に必要な事はこれだけです。記載に必要な時間は長くても3時間程度。パソコンで作成するのなら、あっという間に終わるでしょう。出会いや今までの出来事を端的にまとめるだけです。一斉に書類集めをすれば、サラリーマンの場合市役所だけで終わるので1時間も掛からないでしょう。在職証明に規定のフォーマットは有りませんので、会社の総務等での基本フォーマットで作成して貰います。やってみれば至極簡単です。
基本的に、当人同士の知り合うきっかけから招聘に至までの経緯が不自然ではなく、日本への渡航費用・滞在費用及び帰国費用を相対的負担出来る身元引き受け能力があれば、特に問題となる事も無い筈です。
ここに記載した内容を提示して許可が下りない場合、収入に問題があるか、相手または招聘側に犯罪履歴がある場合が主な理由となるでしょう。その他の場合でも、領事館に事実認否を確認(中国国際電話にて領事館で日本語でお願いしますと言えば大丈夫)して理由を尋ねてみて下さい。国際電話は、本ブログのリンクを使えば費用を抑えられます。
掲載している画像のひな形はPDFファイル(必要事項は無記名のもの)をご用意しています。必要な方はご連絡頂ければメールにてお送りさせて頂きます。
また、結婚についても中国側での必要資料、日本の婚姻届けに必要な事項、入管への手続き資料の作成方法等をお教え出来ますので、必要があればお問い合わせ下さい。但し、全ての書類は中国人の招聘のみに限定し、初婚または法的に再婚が認められている、特別な事情が無い一般的な申請方法のみとさせて頂きますので悪しからずご了承下さい。(特別な事情(違法滞在歴有り等)がある場合は、専門の先生にご相談された方が良いでしょう。) 結婚の場合は招聘と違ってかなりの労力と、実際に中国での結婚が必要ですので、それなりの時間とお金が掛かります。結婚を前提に招聘した場合は、招聘中に日本で結婚してしまうと後が少し面倒になります。中国側での結婚登記が出来ないので、日本での婚姻証明を在中国大使館で発行して貰えば済みますが、中国では婚姻登記による赤い手帳が発行されないようです。日本国内だけであれば、ビザの資格変更で在留許可への切替も可能ですが、やはり中国での婚姻を先に行う方が後々の面で無難だと思います。トラバやコメント状況によっては、配偶者の在留許可申請の資料も随時公開していこうと思います。
【追伸】
筆者は個人申請にて平成18年11月に東京入管へ在留許可申請を提出。当初4〜5ヶ月掛かると言われ、300人以上も審査を待つ中、日本新記録?かもしれない、提出日から許可発行まで39日間という超短期間で配偶者ビザが発行されました。
申請書類の書き方は、相手に伝わる必要最低限かつインパクトがあり、嘘偽りの無い文書である事がとても大事に思えます。特に配偶者ビザの場合は、読む相手が赤面する位の事を書いても問題ないので、本当に一緒に暮らしたいという気持ちを込める事が大切だと思います。
←役立つ情報だと感じたらランキング応援お願いします。